OEMやAlibabaから容器やお皿調理器具を輸入して販売したいけどやり方がわからないという方、検索して調べても今いちわからないという方に向けた記事です。
みなみ自身、食品衛生法適合の製品を輸入した時、まずどこに連絡したらよいのか?何の書類をだしたら良いのか?あまりにわかりづらく苦労した経験があるので、
本日は初めての方でもわかりやすい食品用器具(調理器具)・容器包装の輸入の仕方について解説したいと思います。
食品衛生法の対象となる「器具」について理解しましょう!
グレー部分は食品衛生法の条文の抜粋なので細かく読む必要は御座いません。
この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
(食品衛生法第4条第4項)
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。
3 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第1項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。(食品衛生法第18条)
具体的にどんなものが器具になる?
飲食器 | コップ、皿、はし、ナイフ、フォーク、ほ乳用具、ストロー等 |
割ぼう器具(調理器具) | 包丁、まな板、なべ、フライパン、ボウル、おたま等 |
食品に直接接触する機会、器具等 | コーヒーメーカー、ジューサー、ミキサー、スライサー、キャニスター、水筒、調味料入れ、食品トレー等 |
《判断に悩む場合は・・・》
厚生労働省の検疫所所在地一覧を検索してお近くの検疫所に相談してみましょう!
電話又はFAXで相談する事が出来ます。
相談には
① 品名(アイテム名・商品名)
② 製造者及び住所
③ 材質や形状、色、柄のわかる資料
④ 塗膜、可塑剤の有無
⑤ 対象年齢、使用方法がわかる資料
⑥ その他、商銀説明書等商品に関する資料
①から⑥が求められますが③、④だけわかっていれば問題ありません。
④は、素材に何か色を付けているか?コーティングされているか?という質問です。
フライパンとかでテフロンコーティングされているものが一般的に販売されていますが、
そのコーティングの「テフロン」についてを聞かれています。
※わからない人は、ラクマートの担当者又はメーカーに問合せましょう。
器具の厚生労働省が規定する基準とは?
この基準を基に輸入するときに検疫所は検査が必要か不要かを判断します。
検査が必要と言われた場合は、検査結果が出るまで輸入は出来ない事となります。
①それ避ける為に自主検査で個人的に検査費用を払ってあらかじめ検査した資料を提出する
②止まっている貨物を検査員を派遣して検査してもらう。
③検疫所が抜き取り検査⇛不合格の場合は没収
何で事前の検査がおススメなの?
輸入時に検査対象製品はほとんどの確率で要検査と検疫所から言われます。
検査になった場合は、自主的に検査するか、検査員を専門機関から派遣する必要がありますが自己負担となります。
さらに検査員を派遣して検査結果が出るまでは輸入が出来ない為、保税区倉庫に貨物が移送されます。
そこの運賃や保管費用は基本的に自己負担なので、事前に検査する事でそのお金はかからずに済みます。
仕入先が自国の検査機関で試験した場合はその成績書を流用できるかも?
厚生労働省のHPに外国の認定検査機関一覧が載っているので確認してみましょう!
但し、中国OEMでヨーロッパ向けの実績多数で国内試験している人はヨーロッパの規格で試験している事が多く、
日本の検査内容と異なる場合があるので注意が必要です。
※検疫所に事前相談を使って確認しておきましょう。
結局何が検査対象なの?
金属でできた製品 フライパンや鍋等
基準外になるので検査を行う必要がありません。
ガラス製品
コップや鍋の蓋などガラス製品は全て対象となります。
合成樹脂製
基本的にプラスチック製品は全て対象となります。
プラスチックの中でも材料によって試験は異なりますが、後程記載します。
ゴム製
ほ乳瓶などゴムを使った製品は全て対象です。
陶磁器製・ほうろう引きの製品
食衛生法適合食品用器具(調理器具)・容器包装の輸入の流れを整理しましょう!
必要な書類
・食品等輸入届出書
・検査成績書(先ほどの対象の場合)
※輸入時検査にかける人は不要です。
・原材料及び製造工程に関する説明書
輸入の流れ
厚生労働省 輸入食品監視支援システム(FAINS)についてより抜粋
《輸入の流れ》
①貨物の輸入前に食品等輸出届出を検疫所に提出
②検疫所の審査
③OKならそのまま輸入
④NGの場合は、検疫所の指示でモニタリング検査又は命令検査
※事前で試験機関で試験した成績書を提出している人はまず該当になりません。
⑤検査
⑥輸入又はNGの場合は没収か積戻しして輸出場所へ返送
食品等輸入届出書はどこに提出するの?それ以外の書類は?
まずは厚生労働省の提出書類一覧のページを見てみましょう!
【番外編】コンピューターを用いた届出FAINS入出力装置関係とは?
《食品等輸入届出の出し方》
提出先ː検疫所(輸入する港に一番近い検疫所)
①検疫所にそのまま提出
②郵送
③FAINSにてオンラインで提出
オンラインで審査結果がわかるメリットはありますが、JASTPROコードを取ったり、NACCSシステムに加入したり、装置の設置届け出書を出したり、
やり方が複雑なのでこのやり方は無視でOKです。
(乙仲に輸入を依頼している場合はこのパターンになりますが、設置届出書も署名以外は基本的に乙仲が作成してくれるので問題ありません。)
食品等輸入届出書の書き方
前編
(1)届出受付番号
記入不要です。
(2)輸入者情報
法人の場合は法人の代表印が必要です。
個人事業主の人は個人印を押しましょう。
(3)届出種別
貨物到着7日前から到着前までに提出する場合は「事前」
⇛基本的に事前に出します。
提出し忘れて先に貨物が付いてしまった場合は「一般」で提出してください。
(4)輸入者コード
個人事業主の方は下記の記事を参考に取りましょう!
法人の方は法人番号を記入します。
無い場合は空欄でも大丈夫ですが基本的に空欄だと毎回検査対象にPickUpされてしまいます。輸出入者符号を取得すれば輸入データが蓄積されていくので、
税関スピードが上がったりメリットしかなく無料で取れるので取ってしまいましょう!
(5)生産国
商品の生産国を記入しましょう
(6)輸入食品衛生管理者登録番号
製品の場合は関係ないので空欄でOKです。
(7)-(10)製造者名、製造所名、輸出者名、包装者名
メーカーやアリエクスプレスの場合はショップ担当者に問い合わせしましょう。
(ラクマート担当者に聞いてもらっても大丈夫です。)
JANコードがある商品については、「GS1登録事業者情報検索サービス」で調べれば記載している製品もあるので、確認してみましょう!
購入した仕入先が卸売業者の場合は製造者でも製造所でも無いので注意が必要です。
会社の見分け方についてはこちらの記事で確認してください!
(11)積込港・コード
出港する港を書きましょう!
AIR便の場合は出航する空港の場所を書きます。
(EMSの場合は発送する地名をかけば大丈夫です。)
コードはコード一覧表が厚生労働省のページにあるので確認ください。
(12)積み込み年月日
貨物を船舶又は航空機に積み込んだ日にちを記入します。
船舶の場合は、仕入先に出港日を聞いてそれを記入しましょう。
AIR便の場合は追跡で年月日を割り出しましょう。
(13)積卸港・コード・到着年月日
日本側の到着する港と空港の場所を記入します。
輸出スケジュールがわかれば、到着予定日、船の名前、到着の港は分かるので確認しましょう。
(AIRの場合は追跡で見るしかないです。)
(15)保税倉庫・コード
保税倉庫に入れている場合なので事前の場合は空白でOKです。
(16)搬入年月日
(15)と一緒です。
(17)貨物の記号及び番号
ケースマークがある場合、①記号、番号 ②仕向け地マーク ③原産地を記入します。
無い場合は、「No Mark」 と書きましょう。
ケースマークの記載例
・主マーク(社名など)
・仕向け地
・注文番号(PO No.)
・ケースナンバー
・貨物の原産地表示(例:Made in Japan)
・取り扱い注意事項(例:DANGEROUS、This Side Up)
・総重量(Gross Weight)/純重量(Net Weight)/容積(Measurement)
輸入者が輸出する人に指示するものなので指示が無いと何も記載されず来ることが多いです。
事前に確認してケースマークを貼ると輸入がスムーズになります。
船舶での輸入の場合はBLを航空貨物の場合はAirwaybill(追跡番号)を書きましょう。
BLは船会社から発行されるので、輸出を担当している会社に取り寄せてもらいましょう。
AirWayBillについても、送り状を発送者からもらいましょう。
(21)提出者・コード
食品等輸入届出書を検疫所の輸入食品監視担当窓口に提出するものが輸入者と異なる場合、提出者の氏名及び電話番号を記載する。
自分で提出する人は空欄でOKです。
後編
(22)貨物の別
おもちゃまたは器具に〇をつけましょう
(23)継続の別
初めて輸入する場合は「初回」に〇を囲みます。
輸入実績があるものについては、「更新」に〇を囲みます。
(24)品目コード
こちらの業務コード集から該当のコードを探しましょう!
(25)品名
提出する人は試験成績書、検査成績書に書いてある品名と一致させるのを忘れないようにしましょう!
(26)(27)積み込み数量、積み込み重量
これはPacking Listを仕入先から貰って転機しましょう!
(28)用途・コード
こちらの用途コード集の4つの選択肢から1つ選びましょう!
(29)包装種類・コード
上記のコード集から転記します。
(30)ー(33)登録番号1,2,3、衛証明書番号
空欄でOKです。
(34)材質・コード
別紙資料で用途、材質を記載している方は空欄でもOKです。
パーツ全ての材質を書く必要があります。
ほ乳瓶の場合だと加える部分ːシリコンゴム、容器部分ːPEのような形です。
分からない場合は仕入先または輸入代行会社の担当者に問い合わせしましょう。
(コードはコード表から検索すればOKです)
(35)-(36)
空欄でOKです。
(37)備考
備考欄は空欄でOKですが、事前相談している場合等は記載事項を担当のかたから伝えられる場合があります。
(費用目安5,000円前後)
個人でやれば当然無料です!
輸入通関で検査対象になったら?
基本的には税関職員の方の指示又は検疫所の指示に従えば問題ありません。
追加資料を求められた場合は迅速に手配しましょう。
サラリーマン副業者は手を出す人が少ないからこそ競合は少ない!
食品衛生法の容器は、「食」に関わる市場なので市場キャパシティはとても大きいのに対して、中国輸入ではこうした、規制があるので副業での競合は少ないです。
一度流れを作ってしまえば2回目から書類は流用して日付を変えるだけで済むのでぜひチャレンジしてみましょう!
まとめ
《食品衛生適合試験の検査》
こちらも厚生労働省に認定機関の一覧が載っているので、その団体に依頼しましょう!
注意点は、検査機関にサンプルを送る時は、製造メーカから直接検査機関に輸出する必要があります。
その為、中国輸入の場合は中国の検査機関で検査するのがおススメです!
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