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https://drive.google.com/file/d/1Aha-5xcmGZAhSTcrSS2aGx9UsRhTKg0x/view?usp=drive_link
食品衛生器具輸入のロードマップ
《スケジュールイメージ》
確認に1週間
サンプル輸入(クーリエの場合)2-3日
検査成績書発行1-2週間
合計2週間-3週間くらい必要
多くのサイトでは、事前に検査をせずに本輸入の際に通関からサンプリング試験を行って検査結果が出た場合に輸入というフローを辿りますが中国メーカーは検査の結果規格に通らないこともあります。
その場合、本発注分全て輸入不可になってしまいあまりにリスクが高い為、このコンテンツのロードマップは「届出を行わない食品等の試験成績書の取扱い」という特例を利用した輸入のスキームになっています。
1.0 食品衛生法で対象の食品等について
厚生労働省では「食品等」という表現をしていますがそれは以下の内容となります。
《食品衛生法の対象》
・食品
・食品添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用のおもちゃ
太字が今回のコンテンツの対象です。
(乳幼児用のおもちゃはAmazonで販売の場合STマークの取得も行わないといけないので今回割愛してますが、輸入自体は同じフローで可能です。)
厚生労働省 食品衛生法に基づく輸入手続(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html)
1.1 対象となる器具とは?
食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。
※乳幼児対象品は全て対象(6歳未満)
e-Gov法令検索:食品衛生法第4条第4項
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000233)
(器具の例)
①飲食器ːカップ、皿、タンブラー、はし等
②調理用具ː包丁、まな板、なべ、フライパン、ボウル等
③機械、器具ːジューサー、ミキサー、タンク、ボトル、食品トレー等
食品が触れるものや口に触れるものは全て「食品衛生法の対象」だと覚えておいてください。
(検査が必要か否かはまた別のお話で最低限輸入時の届け出は出さないといけないという話です。)
※中国メーカーの工場選定のために品質レベルを見たい!けど検査は必要?※
よくある質問には「※マーク」を入れているので興味ある方だけ読んでください。
結論からいうと不要です。
個人用や試験用サンプル、社内検討用は対象外となります。
《サンプルの輸入方法》
1.コマーシャル・インボイスへ用途を明記
2.証明書の提出を求められた場合は、サンプルの場合は下記書類に最寄りの食品衛生局から確認印を貰って税関に提出しましょう。
(フォワーダーをつかっている方は担当に提出してください。)
※Invoiceは中国メーカーが作成する書類なので担当に「1.」をお願いしましょう。
検疫所一覧→最寄りの検疫所→事前相談
※場所によっては検疫所→食品監視課HP→事前相談
検疫所検疫所について紹介しています。www.mhlw.go.jp
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000156213.pdf
▲サンプル確認願のフォーマット(ここからDLの上記入ください)※「個人用の定義」については自分の家族のみ使用するものとされています。(家族とは同居している親、配偶者、子供)※サンプルは原則として10kgの制限があります。※メルカリやヤフショへの販売は個人用の定義には含まないのでご注意ください。
※食品が触れるものに触れる器具は検査必要ですか?※
例えば「まな板ホルダー」の場合、
まな板は適用品目になりますが、まな板に触れるホルダーは適用外です。
あくまで「直接食品に触れるもの」です。
※既に日本で販売されているものと同じものの輸入は検査必要ですか?※
必要です。
あくまで輸入者毎の責任となりますので既に日本で販売されているものと同等のものを作っても検査は必要となります。
2.0 「届出だけでOK」なのか「検査+届出」なのかを判断しましょう
食品衛生法器具容器包装に適合した製品も全てのものが「検査」が必要な訳ではありません。
届出だけでOKなものもあります。
検査必要か否かは「素材で判断します。」
「容器包装」の材質については、食品品衛生法第18条第3項に明示されています。
器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。
e-Gov法令検索:食品衛生法第18条第3項
簡単に言うと「何か悪い物質が溶け出したりする製品は溶けだしてもいいか検査してね。」という話です。
規格検査(自主検査)が必要な素材
陶器(セラミック)製
プラスチック製
ガラス製
紙製
など
規格検査(自主検査)が不要な素材
スチール製
アルミ製
ステンレス製
※ただしコーティングがされている場合は自主検査が必要
金属はコーティングさえなければ検査は不要で届出は必要と覚えて頂ければOKです。
2.1 不安な場合は「事前相談制度」を利用しましょう
検疫局で輸入前に「事前相談制度」があるので最寄りの検疫所に不安な場合は確認を取りましょう。
検疫所一覧 検疫所について紹介しています。www.mhlw.go.jp
2.2 簡易的な製品規格書を作成しましょう
事前相談するには「各パーツの材質の情報」をメーカーに聞く必要があります。また、後で解説しますが検査機関へ申込する場合も製品規格書は必須となります。
製品規格書は特定のフォーマットは無いのですが、自分である程度作成してメーカーに記載してもらいましょう。
中国メーカーにいきなり丸々作成してくれとお願いしても
「何のための書類なのか?書類を書いたら絶対に購入するのか?」
という発想のメーカーが中国には多いので限りなくメーカーの負担は減らすように工夫しましょう。
https://drive.google.com/drive/folders/1VLhsSU6_6cXMjfs2IR3prmURkqu5EUVv?usp=sharing
▲メーカーヒアリング用製品規格書フォーマットDLはこちら(カタログや商品ページでも代用可能)
事前相談する場合も上記規格書があるとスムーズです。
※例)東京食品衛生監視課(https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a013.html)
検査対象の製品については➂で成績書の取得に移ります。
※メーカーへ問い合わせても原料名がわからない時のTips※
「検査部分の材料をヒアリングしても中々返事が返ってこない・・・」というケースは中国ではよくあります。
特に商社と取引する場合、販売側が「知らない」しメーカーに「聞く気もない」といった日本ではあり得ないケースもよくあるのが中国です。
ヒアリングのコツとしては極力”担当者に頭を使わせないことです”
《原料名を割り出す為に求める書類一覧》
上から取得難易度が低いので順番に試してみましょう。
・ECページをみて自己判断
・カタログを貰って材料表記しているかを確認
—————難易度の壁———————
・製造メーカーのカタログを貰う
・図面を提出してもらう
・仮にパーツ単位で輸出実績がある場合HSコードを聞く
・原材料証明書を取り寄せて貰う(金属の場合はミルシート)
※HSコードとは、国際貿易における世界共通の分類番号。輸出入されるさまざまな物品に固有の分類番号をつけることで、その物品がどのような物なのか理解できるようにした〝世界共通の番号(コード)〟を指します。
HSコードをヒアリングしたらこのサイトで番号を打ち込んでみましょう。
https://www.kanzei.or.jp/statistical/tariff/top/index/j
▲日本関税協会 Webタリフ
メーカ起因ではなく通訳者の能力不足で翻訳がわからないというケースもあるのでその場合は、製品写真に中国語を書いて聞いてみましょう。
▲原料の中国語一覧はこちらのサイトを参考にして下さい。
ここまでしてわからない場合はメーカーを切り替える判断をします。
これらの書類が出ていないメーカーは品質管理も甘いという証拠で不良に悩まされる可能性が高いのでスッパリ諦めて次の工場を探しましょう。
3.0 検査機関とのやり取りの全体のフローを確認しましょう
3.1 【特例措置によるサンプル検査の試験成績書の受け入れ条件について】
1 検体の直送
(1) 製造者又は輸出者から登録検査機関に直接未開封の検体を送付します。
(2) 直送する際に必要な(同梱する)書類は以下のとおりです。
①製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
②検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
③検体を特定するカタログ、写真など
④原材料、材質を証する書類
⑤器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面
大阪検疫所 食品監視課 届け出手続きより抜粋
3.2 検体の直送での注意
中国メーカー→選択して検査機関へサンプルは直送する必要があります。
《絶対にしてはいけないよくあるミス》
・必ずメーカーへサンプル発送前にInvoiceを入手して検査機関へ確認しましょう。
・よくあるミスとして送り先は検査機関にしていても輸入者は自分になっているケースがあります。
(あくまで検査機関が輸入者になる必要があります。)
・一旦自分が輸入して商品を確認して転送で検査機関へ発送するのはNGです。
3.3 《メーカー→検査機関へサンプル輸出する際の書類》
①製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス
→製品に添付されているので問題ありません。
➁船荷証券(B/L)…船会社など運送会社が発行する貨物の引き受け証明書
→
・輸入代行会社を使う場合は、代行会社に船会社へ発行依頼を掛けて貰う。
・フォワーダ―を使う場合は、担当に伝えれば取り寄せてくれます。
・クーリエの場合はBLではなくAirWayBillという書類になりますが現品に添付されるので取得の必要はありません。(一番楽です。)
➂検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
→
検査機関への申込時に記載させられるので案内に従えばOKです。
(名称、品番はInvoiceに全く同一表記で書く必要があるのでメーカーにヒアリングしたものを書く方がミスが少ないです。)
➃検体を特定するカタログ、写真など
⑤原材料、材質を証する書類
➅器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面
→こちらも全て検査機関への申込時に記載させられるので案内に従えばOKです。
2 登録検査機関による検査、試験成績書発行
(1) 登録検査機関では、検体と製造者等から送付された情報の同一性を確認します。
(2) 製造者等から提供された情報に基づいて試験検査を実施します。
(3) 次の事項を記載した試験成績書の発給します。
①検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
②製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
③原材料、材質
④製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(4) 器具・容器包装及び乳幼児用おもちゃにあっては、試験成績書に検体の写真を添付します。
(5) 製造者等が送付した情報を試験成績書に添付します。
3 輸入者による確認
(1) 試験の結果が食品衛生法の規格基準に適合していることを確認します。
(2) 試験成績書に次の事項が記載されていることを確認します。
①検体を特定する名称、品番、JANコード、製造者名など
②製造者等から直接送付された未開封の検体を検査に供したこと
③原材料、材質
④製造者等が送付した検体情報が検体に係るものであることを確認した上で検査を実施したこと
(3) 試験成績書に次の書類が添付されていることを確認します。
①検体のカラー写真
②検体が製造者等から登録検査機関に直接送付されたことを証するインボイス、船荷証券(B/L)など
③検体を特定するカタログ、写真など
④適用される規格基準が特定可能な原材料、材質及び製造方法(検体が加工食品の場合に限る)を証する書類
⑤器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについて、検体が部品である場合は、製品との関連を示す展開図などの図面
4 その後の手続きについて
品目登録を行い登録完了後、品目登録番号により輸入届出を行うか、試験成績書等に「輸入届出を行わない食品等で実施した検査結果確認書」を添付して輸入届出を行うことができます。
大阪検疫所 食品監視課 届け出手続きより抜粋
※「2 登録検査機関による検査、試験成績書発行」
「3 輸入者による確認」についても1.とやることは基本的に同じです。
検査機関の指示に従えばOKです。
あくまで特例措置なので届出を行わない食品等の検査(サンプル検査)の試験成績書については、輸入時に受け入れ不可で効力を発揮しないので注意ください。(輸入者を誤って自分にしてしまうと効力を発揮しません)
複雑そうに見えますが検査申込時に各検査機関に記入や用意を求められるので各検査機関の指示に従えばOKです。
3.4 厚生労働省へ登録されている検査機関一覧
上記Webサイトから「登録検査機関一覧」をDLして検査機関を選びましょう。検査機関毎に料金体系や必要サンプル数が違うので何社かに相見積もりを取るようにしましょう。
《費用相場》
・シリコンゴム 器具(100℃)溶出試験費用 1検体で3万円前後
・ガラス 器具2.5cmmimann 溶出試験費用 1検体で1.1万円
・成績書発行費用 3-5000円
※材質、サイズによっても異なるので都度見積は取りましょう。
※積み木で5色展開したいんですが同じ積み木なので検査対象は1検体ですか?※
基本的にはカラー毎に検査が必要です。
上記の目安費用だと3万円×5色=15万円掛かる計算になります。
カラーが違う=含有物質が異なるので溶出する量も異なり全てで検査が必要というロジックです。
例えばアルミにアルマイト処理をして「白」「黒」など色を付けた場合はその場合もコーティングと同じ扱いなので検査が必要となります。
4.0 検査機関に指示されたサンプル数発注しましょう
検査機関にパーツ毎に必要数の指示をされます。
例)パッキン(シリコン)は10個、フランジ(鉄)は3個 みたいな形
※目安としては、直径15cm 厚み:2cmの製品で6-8個必要
意外と数量が多く真っ当に製品を発注するとコストが高くなるので抜け道を使いましょう。
※無料でサンプル取得する方法※
不良品サンプルやパーツ単体の輸入でも試験は可能なのでメーカーにただ製品サンプルを〇〇個欲しいと言わず外観不良品(バリや欠け、割れ)でもOKな旨を伝えると無料でサンプル提供してくれやすいです。
※不良品をサンプルに使用する場合は事前に検査機関に不良の内容を伝えて確認しましょう。
(基本カットして検査するので外観の破損の不良であれば問題ありません。)
※積極的にメーカーに費用負担を交渉しましょう※
OEM発注の場合などはロットも多く目指している売上目標も高いと思います。その場合はメーカーへ交渉してみましょう。
検査費用が一番高額な為、私の場合は輸送費用をメーカー負担にしてもらうケースが多いです。
メーカー→直接検査機関へサンプル出荷する必要がある(輸出者:メーカー→輸入者:検査機関)為、関税や国内運送費用の請求がややこしくメーカーにDDP(インコタームズ)でお願いするケースが多いです。
※DDPとは(=Delivery Duty Paid / 関税込み持込渡し)の略です。
簡単に言うとメーカーの出荷時点から日本の指定場所までの全ての費用を支払って貰う貿易条件です。
一般的に関税は、輸入者が現地の税関に納めるものですが、このDDPでは、輸入国側で発生する通関費用や関税に加えて、輸入者の指定する場所まで商品を運ぶ際の輸送費のすべてを輸出者が負担するのでインコタームズの11規則のなかで、もっともメーカーの負担が大きい条件。
※同一規格書を効果的に使って費用削減しましょう※
同一材質、同一色、同一工場、同一製造工程の製品はメーカーに「同一規格書」を発行してもらえれば代表して1つ検査すれば問題無いので費用を削減することができます。
例)キャニスターで容器と蓋が同一工場、同一色、同一材質の場合は、容器か蓋どちらかを検査すればOK
(同一でも容器+蓋を混ぜて検体にするのはNG)
▼同一規格書フォーマットはこちらからDL
https://drive.google.com/drive/folders/1VLhsSU6_6cXMjfs2IR3prmURkqu5EUVv?usp=sharing
4.1 実際にサンプルを検査機関に輸出してもらいます
費用負担の条件交渉やサンプル数の確認、輸出書類(Invoice)の確認が全て終えたらメーカーに検査機関まで輸出してもらいます。
※代行会社を使っている方は代行会社→検査期間の輸出書類が必要です※
検査期間に確認頂く為に本来であればメーカー(又は代行会社)が輸出書類としてInvoiceとパッキングリストは作成致しますが中国側に依頼すると何かと理由を付けてNGと言ってくるケースもあります。
その場合は自信で作成した上で検査機関へ確認を取り中国側に署名を貰うだけでOKなように進めていきましょう。
https://drive.google.com/drive/folders/1VLhsSU6_6cXMjfs2IR3prmURkqu5EUVv?usp=sharing
▲Invoice・パッキングリストフォーマットのDLはこちら
5.0 サンプルが届いたら成績書発行までは待つだけでOK
サンプルが届いたら検査機関が規格にのっとって検査を進めてくれるの待つだけでOKです。
検査が終わると「成績書」を発行して貰えます。
ここに記載の通りに輸入の際は書類を作成しないといけないので検査機関から受け取ったら「メーカー」,「フォワーダー(輸入代行会社含む)」へ共有してあげましょう。
この成績書を手に入れたら本発注品の輸入に移ります。
(検査は中国の場合、溶出量が規定オーバーで落ちる事はよくあります。成績書確認をして合格していることを確認してから本発注するのをおすすめします。)
5.1 日本へサンプル輸入しなくても海外現地の成績書も利用できる場合があります
外国公的検査機関制度を利用すれば日本へ輸入をせず成績書を入手できます。下記のリンクに掲載されている検査機関であればメーカーが直接現地の検査機関で検査した成績書が輸入に利用できます。
(外国公的検査機関一覧)
中国だと「一般財団法人新日本検定協会」がおすすめ
「一般財団法人新日本検定協会」では中国国内にて「食品衛生適合検査」「JIS規格及び家庭用品品質表示法」の検査が出来るのでお勧めです。
日本の厚生労働省外国公的検査機関の為自主検査の成績書と同様に取り扱いできます。
ただ検査費用は海外の方が割高なケースが多いので支払い方法含めてメーカーと相談が必要です。
(輸入時にすること)
食品衛生法の輸入では
➀検疫局から「食品等輸入届出済証」を貰う
➁通関手続き
という2つの関門があります。
➁については通常の輸入と同じで➀が食品衛生器具容器の輸入時のみ発生する業務です。
6.0 「食品等輸入届出済証」発行手続き
《発行主》
輸入港の最寄りの検疫局へ届出をします。
《届出のタイミング》
貨物到着の7日前より、届出することができます。
(到着してからでもOKですが、貨物にはフリータイムがあります。
手続きに時間が掛かるとフリータイムが切れる恐れがあり延長費用など掛かる場合があるので事前に提出しておきましょう。)
《届出方法》
食品等輸入届出書を検疫所食品監視課窓口まで提出
①郵送又は窓口への提出
(検疫所の担当区域及び提出先※23年7月1日現在https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/b001.pdf)
②FAINSによる電算提出
の2通りがあります。
6.1 窓口へ直接いけない方向け食品等輸入届け代行サービスについて
フォワーダ―やクーリエに必要書類を送れば代理で届出をしてくれるサービスがあります。
フォワーダ―の場合FAINSの設置代行から行ってくれるので基本的には代行サービスがおすすめです。
《輸入業者区分け》
クーリエ…(DHLやfedex、UPS)→航空便を使った輸出入サービス業者
フォワーダ―…航空便や海上便を組み合わせた輸出入を提供するサービス業者
フォワーダ―だと5000-1万円
クーリエだと1万円前後
企業ごとにこちらも価格に開きがあるのできちんと見積を取得しましょう。
※個人向けだと2-3万円となります。
《必要な提出書類》
食品等輸入届出書…2部
切手の貼った返送用封筒…1つ
(食品等輸入届出書返送用)
メーカー作成した資料
①商品のカラー写真
②カタログ 等
以下の内容を盛り込むこと
・品名(商品名、品番)
・製造者名称、所在地、製造所名称と所在地
・材質(特に食品が触れる部分)、形状、色
・具体的な使用方法
・パーツリスト(組み合わせ品の場合)
サンプル検査の試験成績書
6.2 食品等輸入届出書の記載例
▼東京検疫所食品監視課 様式集 記載例フォーマットはこちらからDL
https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/kanshi_hp/a007.html
<提出について注意事項>
①食品等輸入届出書を2部(検疫所提出分・輸入者返却分)提出してください。
②確認事項が多数ある場合、ご来所していただくことがあります。
③宛名記入の上、切手の貼った返送用封筒の同封が必要です。
※返送用の切手の料金不足が増えております。料金に不足がある場合、受け取り又は
発送が困難となります。あらかじめ料金を確認のうえ、郵送してください。
ただし、窓口に来所にて受取りを希望の方は返送用封筒は不要です。
6.3 メーカー作成した資料・サンプル検査の試験成績書
これは検査機関へ申込した際に使った書類をそのまま流用でOKです。
成績書は写しを送付します。
必要書類提出後、審査が通ると「食品等輸入届出済証」が貰えます。
番外編:自主検査・命令検査ではだめなの?
自主検査とは…輸入者が厚生労働大臣登録検査機関又は輸出国公的検査機関等において自主的に実施する検査
命令検査とは…検疫所が通関時強制的に輸入製品の検査実施を強制
何れも共通するのは初回の本発注製品の輸入に対して検査を行う事です。
《スピードは速いがリスクも高い》
メリット
・サンプル輸入期間・検査期間分輸入納期が早い
・サンプル費用・サンプル輸入費用は掛からない
デメリット
・検査結果判明まで輸入不可で検査不合格の場合は差し戻しか廃棄しないといけない
・検査機関の立ち合い費用が発生する
・保税倉庫代が発生する場合がある
(保税倉庫を予め決めておかないといけないので輸入代行会社など他の人の貨物も一括で輸入している会社では非対応のケースが多い)
ラクマ―トを使う場合でも大体のやり方は同じなので異なる点だけ抜粋して書いて行きたいと思います。
大まかな流れはこれまで説明した方法と同じですが中国輸入代行会社経由で買う時は「輸出者がラクマ―トで輸入者が我々」となる為、検査機関への直送もラクマ―トからしてもらう必要があります。
その為、この「4」の部分だけフローが若干変わります。
《あなたが作成するもの》
❶輸入食品等分析試験依頼書の記入
(製品規格書の作成)
❷Invoice作成
❶輸入食品等分析試験依頼書の記入
例えば、日本食品分析センターの場合、下記よりDLできる依頼書を埋めていきます。(検査機関HPにフォーマットがある場合は私が用意している製品規格書は使わなくてOKです。)
●製品名
●部位名
●材質
●色
●部位サイズ
の記入が必要になります。ラクマ―ト担当からメーカーサイドにヒアリングしてもらいましょう。
❷Invoiceの作成
本来であればラクマ―ト→検査機関への輸出となるので、Invoiceはラクマ―ト側が作るのですがあくまで代行会社なのでご自身でInvoiceを作る必要があります。
Invoice作成後(ご自身)→ラクマ―ト担当に確認→検査機関の担当へ確認というフローでInvoiceを完成させていきます。
https://drive.google.com/drive/folders/1VLhsSU6_6cXMjfs2IR3prmURkqu5EUVv?usp=sharing
▲InvoiceのDLはこちら
❶❷が完成したらラクマ―トへサンプル発注をして検査機関へ輸出してもらいましょう。
OCSを輸出には使用致しますが、その際発生する関税はOCSから直接申込者(あなた)へ請求書が後日いきます。
輸出費用についてはラクマ―ト→あなたへ請求となります。
(輸入時にすること)
➅成績書の提出
ラクマ―トにて「食品等輸入届出書」の申請代行サービスをご用意しているのでそちらをご利用下さい。
検査機関から発行された「成績書」をラクマ―ト担当に提出するだけでOKです。あとは待っていれば国内に到着致します。
●食品等輸入届出書サービス●
7月29日(土)に発表いたします!
※ラクマ―トをご利用したことが無い方はこちらより登録後に担当へご連絡下さい※
RAKUMART登録リンク 単純代行サービス(OEM生産以外)
https://www.rakumart.com/index.php?mod=user&act=register&spm=MTMw
RAKUMART登録リンク OEM生産
https://www.rakumart-oem.com/register?spm=MTMw
よくある質問
※検査成績書に期限はありますか?※
基本的にはありません。
同一製品(製造所,色,製造方法が同一)を繰り返し輸入する場合法律改正が無い限りにおいては無期限で検査は省略されます。
※CCCやCE規格が通っている商品はその成績書で輸入できますか?※
輸入できません。JIS(日本工業規格)とCCCやCEは規格が違うのでそのままは輸入ができません。
仮に厚生労働省の認定検査期間でも検査基準が異なる場合はその成績書を使用はできません。
CCCで言うとフタル酸エステルの含有許容基準は国内同様だったりするので輸入の安心度合いを測るという意味では1つの材料となりますのでそのままいきなり自主検査をしてもよいと判断はしやすくなります。
※ポジティブリストについてはどのように対策したらよいですか?
正直ポジティブリストについては実現性が実務面で見えておらずどうなるかわからないです。
とりあえずは令和7年5月末までは経過措置期間があるので同行を見守るしかないと思います。
最新の動向は薬事・食品衛生審議会にて話されていますが今年の4月時点でリストのたたきが出来た段階です。
今時点からポジティブリストを意識しての工場選びは難しいのでとりあえずは経過観察するのがよいと思っています。
※全く読みこむ必要はありませんが、一応薬事・食品衛生審議会の議事録ページのリンクを掲載しておきます。
※fainsは使用した方がよいですか?
法人がオンラインで食品輸入届出を行えるサービスとしてNACCS(輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社)が管理・運営している「FAINS」があります。
こちら申請代行を使う場合は不要となります。
フォワーダ―がこのfainsを利用して申請代行するケースもありますがその場合はフォワーダー側から
・通関を予定する税関を管轄する検疫所宛てに「入出力装置の設置届出書」の記載
・法人番号のヒアリング
この2点だけされると思いますがその他必要事項があれば指示してくれるのでフォーワーダーの指示に従ってください。
※日本での検査機関で不合格の場合はどうしたらよいですか?
不合格になった部分の素材または表面処理を変える必要があります。
基本サンプルを全て破棄してもう一度輸入し直しになります。
その際は再び検査費用は発生致します。
不合格になる可能性があるなら挑戦したくない!という方もいると思いますが、リスクを限りなく下げる為にサンプルでの輸入実績を作る方法をnoteでは推奨しています。
いきなり量産品を輸入するよりは遥かにリスクが少ないのでこの範囲は許容しないと食品衛生法器具容器への輸入の挑戦は難しいです。
※検査が不要で届け出だけの場合、届け出を提出してから輸入許可証が発行されるまで、およそどのくらいの期間かかりますでしょうか?
届出自体は検疫局及び通関の込み具合にもよります。
2-3日で発行されることが多いので特段通関のフリータイムが切れるといった事態は発生しない範囲かと思います。
(春節や国慶節前後はご注意ください)
参考サイト
JETRO「食器の輸入手続き:日本」
mipro「食品用器具 輸入の手引き」
mipro「商品別輸入販売法規ガイド~キッチン用品 2014~」
厚生労働省「食品衛生法に基づく輸入手続」